東海ウィング株式会社 損害保険・生命保険代理店

お知らせ

新型コロナウィルス感染による保険金請求につきまして

東海大学生向けの「東海大学学生安全会保障制度」もしくは小~高校生向けの「東海大学団体総合補償制度」では、ご加入年度にもよりますが新型コロナウィルスに感染した場合に保険金請求用の療養証明書(都道府県により、また時期により種類が異なります)をお持ちになられている場合には保険金請求が可能となります。 保険金をご請求の際は本ホームページの「事故の報告・保険金請求」ボタンからご連絡くださりますようお願い致します。事故日には発症日を入力していただき、事故発生場所は自宅情報をご入力頂き、受傷部位・症状については「不明」をご選択頂き、自由欄に必ず「新型コロナウィルス感染」と記載くださりますようお願い致します。

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